[最新情報] 原発作業員死亡事件で日弁連会長談話:急性白血病と原発作業との関係調査を

 福島第一原子力発電所で復旧作業を行っていた下請企業の40代男性が急性白血病で死亡した事件について、東京電力は急性白血病と原発作業との因果関係はないと発表していますが、これに対して、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は9月2日、次のような談話を発表し、東電の対応を批判しています。
 談話では、「(東電は)十分な調査を経ているとはいい難い」と厳しく批判したうえで、東京電力に対して、「男性の職歴(他の原発での勤務など)、生活歴(原発事故後の居住場所など)、そこから予想される被ばく線量を徹底的に調査し、男性の原子力発電所での作業と事故後の生活に基づく被ばくを併せて考慮し、急性白血病との関係を慎重に検討」することを求めています。
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 「身近な法務手続き」紹介コーナー
 −遺産の調査その@借金の有無−

 被相続人が生前、消費者金融から借金をしていたり、他人の債務の保証人になっていたという場合、その債務は、原則として、相続人に継承されます。
 しかし、借金がいくらあるのか、そもそも借金が有るのか無いのかも、判然としない場合もあります。
 もし、多額の借金があるなら、相続放棄または限定承認の手続を踏むことによって、借金の相続を回避することができますが、その前提として、やはり被相続人の債務の全体を把握する必要があります。
 そこで、債務を把握する方法ですが、信用情報機関に被相続人の信用情報の開示請求をすることによって、ある程度、把握することができます。
 日本の主な信用情報機関には、消費者金融各社などの信用情報を扱う株式会社日本信用情報機構(JICC) 、信販・クレジット会社などの信用情報を扱う株式会社シー・アイ・シー、銀行各社のローン・クレジットなどの信用情報を扱う全国銀行個人信用情報センター の3社があります。これらのいずれも、相続人からの開示請求に応じていますので、借金の可能性がある場合は、3社すべてに開示請求をするとよいと思います。
 上記の信用機関に加盟していない会社からの借入れ、知人などに対する個人的な借金については、借用書など契約書を確認したり、被相続人所有の不動産の登記全部事項証明書で抵当権など担保権の設定の有無を確認すること、などが考えられます。
 相続放棄や限定承認といった手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(915条)に、家庭裁判所に申し立てることによってします。
 これらの手続を踏むことを考えると、なるべく早い段階で、借金の有無を把握しておくのが好ましいのはもちろんですが、もし、遺産の調査が3か月以内(この3か月間を熟慮期間といいます)に終わりそうにない場合は、家庭裁判所に熟慮期間を伸長してくれるよう申し立てることができます。
 また、相続開始から3か月が経過した後に債務が判明することもあります。そうした場合に、相続放棄や限定承認が「絶対に」認められないか、といえばそうではありません。場合によっては認められることもありますので、あきらめずに、専門家に相談してください。

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